院長のブログ
交通事故で整骨院に通う場合、自賠責保険は使える?
交通事故後に整骨院への通院を考えている方から、
「整骨院でも自賠責保険は使えるの?」
「交通事故の治療費は自分で払うの?」
「窓口負担0円と聞いたけど本当?」
といった質問をいただくことがあります。
交通事故によるケガでは、事故の状況などによって自賠責保険が適用され、整骨院での施術費が補償の対象となる場合があります。
自賠責保険とは?
自賠責保険は、自動車やバイクを使用する際に加入が義務付けられている保険です。
交通事故によって他人を死傷させてしまった場合の被害者救済を目的としており、治療費などの人身損害が補償の対象となります。
一般的な対人事故で相手方の自賠責保険が適用される場合には、病院での治療費だけでなく、整骨院での施術費も補償の対象になることがあります。
ただし、すべての交通事故で同じように適用されるわけではありません。
事故の状況や過失の程度、施術内容などによって取り扱いが異なる場合があります。
整骨院でも自賠責保険を利用できる?
交通事故による捻挫や打撲などのケガに対して柔道整復師が施術を行う場合、その施術費が自賠責保険の補償対象となることがあります。
例えば、
「追突事故の後から首が痛い」
「事故後から腰を動かすと痛い」
「事故で身体をぶつけて痛みが残っている」
などの場合です。
ただし、まずは整形外科などの医療機関を受診して身体の状態を確認してもらうことが大切です。
そのうえで整骨院への通院を希望する場合には、相手方の保険会社などへ連絡し、整骨院へ通院することを伝えておくと手続きがスムーズです。
窓口負担は0円になる?
自賠責保険が適用され、保険会社から整骨院へ直接施術費が支払われる「一括対応」が行われている場合には、患者さんが施術のたびに窓口で費用を支払わずに通院できるケースがあります。
これが一般的に「交通事故治療は窓口負担0円」と言われる理由です。
事故の状況や過失割合、保険会社の対応などによっては、一時的に費用を立て替えるケースや、自賠責保険からの支払い方法が異なるケースもあります。
「自分の場合はどうなるの?」という場合には、保険会社や通院する医療機関・整骨院へ確認しておきましょう。
健康保険とは違うの?
自賠責保険と健康保険は別の制度です。
交通事故によるケガでも健康保険を利用する場合がありますが、第三者の行為によってケガをした場合には、加入している健康保険へ「第三者行為による傷病届」などの手続きが必要になります。
自賠責保険に加入してなかったとか、事故の状況によって適切な対応が異なるため、「交通事故だから必ず自賠責」「交通事故では健康保険は使えない」と単純にお答えできないので、分からない場合は、加入している健康保険や保険会社などへ確認しましょう。
自賠責保険には補償の限度額があります
自賠責保険による傷害の補償には、被害者1人につき120万円の限度額が設定されています。
この中には治療費だけでなく、通院交通費や休業損害、慰謝料なども含まれます。
そのため、「120万円まで治療費が無料になる」という意味ではありません。
また、被害者側に重大な過失がある場合などには、支払額が減額されることもあります。
事故によって状況は大きく異なりますので、補償について分からないことがある場合は保険会社などへ確認することが大切です。
交通事故後は、まず身体の状態を確認しましょう
交通事故では、保険や治療費のことも気になりますが、最初に考えたいのは身体の状態です。
事故直後には痛みが軽くても、数時間後や翌日以降に首や腰などの症状が現れることがあります。
まず整形外科などの医療機関を受診し、必要な診察や検査を受けましょう。
そのうえで整骨院への通院を希望する場合には、保険会社へ連絡して手続きを確認しておくと安心です。
野毛・桜木町・関内周辺で交通事故後の治療についてお困りの方へ
交通事故後は身体の痛みだけでなく、
「自賠責保険は使える?」
「整骨院に通うにはどうすればいい?」
「保険会社には何と伝えればいい?」
など、保険や手続きについて分からないことも多いと思います。
野毛整骨院では、交通事故による首や腰の捻挫、打撲などについてご相談を受け付けています。
整形外科を受診したうえで整骨院への通院を検討されている方や、自賠責保険を利用した施術について分からないことがある方もご相談ください。
また、交通事故では保険会社とのやり取りや補償について疑問が出てくることもあります。当院では交通事故に関するご相談にも対応し、必要に応じて交通事故に詳しい弁護士のご紹介も可能です。
野毛・桜木町・関内周辺で交通事故後の治療や自賠責保険についてお困りの方は、野毛整骨院までお気軽にご相談ください。







